権利侵害には注意

ちょっと前に最高裁で「ツイッターのリツイートが著作者人格権を侵害している」という判例が出ました。これは、「ツイッター上に無断投稿された写真をリツイートしたら(ツイッターの仕様で)自動で画像がトリミングされ、結果著作者記載と転載厳禁の文字が消されてしまった」というものです。

このリツイートした人は著作権を害そうなどという意図は恐らくなかったと思われます。元々無断投稿されたものかどうかも確認していなかった可能性も高いですし、自動的に画像がトリミングされることも知らなかったかもしれません。また、最初に無断投稿した人も著作権の概念が薄かっただけで、意図的に著作権を害そうとはしていなかったかもしれません。(いい写真だなと皆に知らせたかっただけかも…。)

でも違法は違法です。この「著作権の侵害」って実はネット中に溢れていて、ブログやSNS、ホームページ内にも侵害している例が結構見受けられます。著作権は文章、画像、映像、人物など、何にでも発生します。つまり、誰かが書いていた文章を丸ごとコピーして転載したり、ネットに落ちていた画像を勝手に使ったり、テレビ番組をスマホで映して動画として載せたり、著名人のスクリーンショットを載せたり…こういうのは全部侵害に当たります。

特に若い人なんかは知識もないままSNSなどで情報を発信してしまいがちですが、今回の判例のように著作者から訴えられたら「ただのリツイートが罪になる」ケースなんかも出てくるわけです。そして、何もこれはツイッターに限った話ではありません。

ですから情報を発信する場合ってのは、情報の引用にすごく気を配らなければいけませんし、元ネタがある場合は必ずその人に許可を得るくらいの心構えをしておいた方がいいですね。

(明日の記事では、ツイッターでリツイートする場合の注意点を網羅しようと思います。)

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